感染症に罹患したときの対応

〇 感染症にかかったら

インフルエンザ新型コロナウイルス感染症などの学校感染症と診断された場合は、感染の拡⼤を防⽌するため、講義に出席することはできません。その措置により出席日数で不利が生じないよう、「公欠」を取得するための手続きが定められています。ただし、この公欠が認められるためには、感染の事実を証明する書類(陽性証明書)をシステム登録して頂くことが必要です。 なお、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症の扱いについては、学校感染症とは?を参照して下さい。

 

〇 届出の流れ

報告は以下の手順でアクセスしてください

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「その他科目」

「大学からのお知らせ」
 
 

〇 陽性証明書について

 
【診療費明細書】
【おくすりの説明書】
【検査キット】
※3点を1枚の写真に収めること

医療機関の領収書、診療費明細書、処方箋、おくすりの説明書に加えて、 自己検査キット(インフルエンザ、新型コロナウイルスの場合)の いずれかを写真に撮影したファイルを、上記システムに登録して下さい。 医療機関の診断書は不要です。なお、自己検査キットの場合は、「学生証」、「自己検査キット」、「日付が確認できるもの」3点を、1枚の写真に収めて下さい。
 

〇 注意事項

写真の使いまわしや偽造が判明した場合、北見工業大学学生の懲戒等に関する規程に照らして処分される可能性があります。
 

〇 学校感染症とは?

学校において予防すべき感染症(学校感染症)として、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、流⾏性⾓結膜炎、⿇しん、⾵しん、⽔ぼうそう(⽔痘)、流⾏性⽿下腺炎、百⽇咳、咽頭結膜熱などが、学校保健安全法施⾏規則に定められています。出席停止を要する感染症や要さない感染症等、さまざまな種類がありますので、下表を参考として下さい。

学校において予防すべき感染症

学校保健安全法施行規則第18条、第19条
区分 病名 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)
中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)
特定鳥インフルエンザ
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで
麻しん 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 腫脹発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状消失後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで
結核 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症※ 医師から感染のおそれがあるため登校を控えるよう指示された場合にのみ届け出る

※感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎)、サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑(りんご病)、RSウイルス感染症、EBウイルス感染症、単純ヘルペスウイルス感染症、帯状疱疹、手足口病、ヘルパンギーナ、A型肝炎、B型肝炎、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性軟属腫(水いぼ)、アタマジラミ症、疥癬、皮膚真菌症(①カンジダ感染症、②白癬、特にトンズランス感染症)等